
近年、管理会社の倒産や横領などで管理組合の財産が損なわれる問題がクローズアップされています。多くのトラブルを背景に、マンション管理適正化法の施行規則が改正され、2010年5月からは保管口座または収納・保管口座の印鑑等を管理会社で保管することが禁止されます。
管理組合にとって、その大切な財産が損なわれるのは大きな問題です。自衛の意味も込めて、管理会社の収納業務が安全かどうか確かめてみませんか?

- 修繕積立金等を保管するための預金口座が管理組合名義になっているか
- 管理会社が印鑑や預貯金の引出用のカード等を預かっていないか
- 請求に応じて会計内容を開示しているか
- 使途不明金はないか
- 問題があった時、管理会社への支払をストップできるか
1つでも当てはまるなら、管理会社に問い合わせて説明を受けましょう。納得のいく回答が得られなければ、検討の余地があるのかもしれません。日本ハウズイングでは、管理会社の会計システムについてのご相談も承っています。専門スタッフが親身にご相談に応じさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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■財産の分別管理方法が3種類に規定されます。
1)徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の修繕積立金等から管理事務に要した費用を差引いた残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換える方法。この方法をとる場合、1カ月分の修繕積立金等の合計額に相当する額以上の保証契約を締結しなければなりません。
2)徴収された修繕積立金等を保管口座に預入し、預貯金として管理するとともに管理費用に充当する額を収納口座に預入し、毎月、その月分の管理費用から管理事務に要した費用を差引いた残額を、 翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換える方法。この方法をとる場合、1カ月分の修繕積立金等の合計額に相当する以上の保証契約を締結しなければなりません。
3) 徴収された修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において、預貯金として管理する方法。
■管理会社の印鑑等の管理が禁止されます。
マンション管理会社が、修繕積立金等の保管口座または収納・保管口座に係る、管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカード等を管理することは原則として認められません。
■管理組合への月次報告が義務になります。
マンション管理会社は、毎月末日までに前月の管理組合の会計の収支状況に関する書面を作成し、翌月末までに管理組合の管理者等に交付しなければならなくなります。











