マンション管理Q&A

よくあるギモンを解決!

日本ハウズイングに多く寄せられるご質問から代表的な5つをご紹介しましょう。

この他にも当社には、管理会社の見直しを検討されている管理組合様や理事長様から多くのご質問が寄せられています。こちらのページに記載されていないご質問などがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

Q1

マンションを販売した事業主が倒産。事業主の系列の管理会社で大丈夫ですか?

A1

近年の不動産不況の影響でディベロッパーの倒産が相次ぎ、その影響で系列管理会社が倒産したり身売りされたりする事例が出てきています。管理会社の倒産等が想定される場合は、まず管理組合の財産が保全される仕組みになっているかを確認してください。次に万一に備え設備管理の引継書類その他、管理会社変更の際に必要となる書面を管理会社から入手するといった対策が必要になると思います。

Q2

どうも管理会社が信頼できません。

A2

管理組合と管理会社の相互の信頼関係がなければ、管理委託契約が委任契約であるゆえに成り立ちません。管理組合にとって管理会社は大切なパートナーのはずです。管理会社に対し信頼に欠ける部分を指摘して改善を要求してください。それでも改まらず信頼関係が崩れたときは、管理会社の見直しをお勧めします。

Q3

管理費が高いと感じます。契約更新時には値上げを要求されます。

A3

ポイントは管理仕様が適切なものかどうか、そしてその管理仕様に対してコストのバランスがとれているかどうかです。管理仕様に不必要な項目があれば、仕様を変更して管理費を下げるべきです。管理費は適正な管理仕様で削減を進めながら、将来の大規模修繕のための積立金を増やす方向を目指すべきでしょう。

Q4

修繕工事の提案は積極的ですが、適切な価格で発注されているか疑問です。

A4

修繕工事は突発的なものを除き、基本的には長期修繕計画に基づいて計画的に進めるものです。計画に則ったものなのか、緊急を要するものなのかといった内容を精査するとともに、金額については複数の工事会社から同じ仕様で見積をとるなどの方法が必要かもしれません。

Q5

管理会社を変更したいのですが、契約書の内容が障害になっています。

A5

管理委託契約書で管理会社変更を不当に制限している場合は、独占禁止法上、問題があるとされています。また、国土交通省の標準管理委託契約書でも「少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる」と定められています。したがって、契約書の内容が不当なものである場合は、契約に従うことなく管理会社を変更することができます。